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ホーチミン駐在員事務所の設立

投稿日: 2018年 11月 22日
アオザイハウジングででは、ホーチミンでの駐在員事務所設立をワンストップ支援しております。

駐在員事務所を設立する際ですが、
設立申請書、所長任命書、印鑑作成書にて申請を行います。

申請書作成は、日本語の書類をまずはベトナム語に翻訳し、
それから作成することになります。
翻訳から書類作成まで大体3週間くらいかかります。
本社の登記簿謄本、定款、直近の決算書(監査済み決算書か決算書+納税証明その1)
所長のパスポート情報にて作成致します。
また設立申請書には、設立オフィスの情報も必要になる為、
申請する前には賃貸契約を結んでおく必要があります。

できあがった申請書類関係に署名、捺印をして頂きまして、
申請をしてから駐在員事務所のライセンス発行までが、
3週間から4週間となっております。

ライセンスがおりましたら、公安に印鑑取得の申請を行います。
この際の申請と受け取りの2回とも所長本人が行く必要があります。

印鑑の受け取りをしますと税務営業コードの取得申請を行います。
この際ですが、ライセンスを受け取ってから10日以内に申請しないと
ペナルティが発生する場合がございますので注意が必要です。

駐在員事務所所長の個人の税務コードの取得をして、
事務所運営が開始となります。

設立をしますと、最低限行わないとならないことがあります。
基本的にはベトナム語出納帳の作成になりますが、
作成にあたっては
レッドインボイス及び個人への源泉徴収
労働契約書
スタッフの健康保険、失業保険、年金
給与関係
所長の個人所得税
などをまとめておく必要があります。

この流れの中で、弊社では、
オフィス選定
駐在員の方の住居選定
設立申請書の作成、申請
印鑑取得、税務コード取得
駐在員の方の労働許可証、レジデンスカード
また設立期間中には、設立後の運営で行うことのアドバイス
まで可能です。

ホーチミンでの駐在員事務所設立なら実績豊富な弊社にご相談下さい。


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アオザイハウジング担当:魚山まで
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