ホーチミン最大級の賃貸不動産会社┃ベトナム進出支援┃アオザイハウジング
ホーチミン滞在登録とビザの注意点
投稿日:
2018年
08月
02日
ベトナムでビザやレジデンスカードを申請する際ですが、滞在登録証というものが必要になってきます。
滞在登録証は、滞在先をホテルや不動産オーナーが警察に申請すると警察が発行する書類になります。
受け取るまでの期間として、警察の処理速度やホテルや不動産オーナーがすぐに申請したかに左右され、
日数がかかるケースもあります。
最近ではエリアによっては直接警察に行かなくてもインターネットで申請ができるようになり、
発行が早くなったエリアもあります。
注意点としては、単身で入居し、後に家族が来られるケースです。
このケースは、滞在登録を何度も依頼することになります。
ビザの更新の際にも滞在登録証が必要ですので、
予め申請のタイミングを考えておくとビザの取得時に慌てずスムーズです。
1つは、多くが、単身で来られたばかりは労働許可証の取得が終わっていません。
レジデンスカードは、労働許可証を取得後に申請ができますので、
ビジネスか観光のビザで入国されています。
観光ビザですと現在更新の回数に制限がかかっております。
来られる際は、ビジネスビザで入国された方が国内更新が可能で便利です。
もう1つが、ご家族のビザは、ご主人様のレジデンスカードに連動した家族ビザの取得することになります。
その際も観光ビザから家族ビザの取得ができなくなっています。
ですので、ご家族も(お子様も)ビジネスビザでの入国が便利です。
レジデンスカードの期間の多くは2年となっています。
ですので、取得されていれば、1度の滞在登録で済む事になります。
不動産オーナーもこのことを知っており、何度も取得を依頼する可能性がある場合、
契約前に事前に伝えておく方とスムーズです。
これから来られる場合はご参考下さい。