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ベトナム、ホーチミンの賃貸ルール、公安への入居者の滞在登録について。ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート
投稿日:
2020年
05月
08日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。

ベトナム、ホーチミンでお部屋を借りた後に、必ず行わいといけないのが管轄公安(警察)への滞在登録の申請になります。
この申請はオーナー様の義務になります。
・滞在登録をしないとどうなるの?
お部屋に公安が訪ねて来て、登録が完了しているかの確認をされることがあります。その際に、登録が完了した証明書を提示できない場合は罰金の請求となります。
・滞在登録(居住証明)で入居者が気を付けること
公安への申請期間は原則ビザ(レジデンスカード)の期間になります。ビザが切れてしまう前に新しいビザに更新をされるかと思います。更新後、古いビザの期限前までに再度公安へ延長申請を出す費用があります。
・罰金の負担はオーナー?入居者?
入居時の初回の義務はオーナー様ですので、初回の滞在登録期限についての罰金はオーナー様です。
ただし、初回に申請に必要な情報の提供が入居者都合で出せない場合や、更新後の情報提供をされなかった場合は入居者の責任となり、罰金は入居者になります。
・罰金はいくら?
公安の罰金は言い値です。300万VND~500万VNDあたりになると思います。
・更新に費用が発生する?
現在、ネット登録に移行してますので、ネット登録は無料です。
ただし、入居者都合や建物の管轄公安によっては直接公安に出頭しパスポート原本を預けて申請をする必要がある場合もあります。
その場合は公安から手数料が取られます。
この手数料も各公安ごとの言い値になります。
不思議な事に、公安からは請求書も受領書も発行されません。
・公安は管轄で対応が違う
管轄区の公安、窓口担当者、時期で申請のルールが変わります。
一番緩いのは1区とビンタン区で、2区と7区の公安は割と厳しめです。
管轄区によっては申請にかかる手間暇がお金で解決できたりするという不思議なケースもあります。
・公安に直接行った場合、どのくらいの機関で申請が完了する?
公安の所長が休暇を取っているから、承認は所長の休暇が終わったらなんて回答もざらにあります。
管轄区によっては申請にかかる手間暇がお金で解決できたりするという不思議なケースもあります。
・公安に直接行った場合、どのくらいの機関で申請が完了する?
公安の所長が休暇を取っているから、承認は所長の休暇が終わったらなんて回答もざらにあります。
早ければ当日、所長の休暇や出張状況では2週間後なんてこともあります。
最近ですと、公安への登録するご本人が同席をしないと申請を受け付けないという指摘されたこともあります。
滞在証明書はベトナムでのビザ手配・更新や無犯罪証明の取得などに必要と言われます。
ご入居後も安心してサポートできるアオザイハウジングにお部屋探し、ご相談下さい。

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。
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