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ベトナム、ホーチミン、観光ビザの延長、更新、新規取得について!ベトナムの滞在期間を延ばしたい時のビザ対応!

投稿日: 2019年 11月 08日
アオザイハウジングの魚山です。

アオザイハウジングではビザのお問い合わせも対応させて頂いております。
本日は、お問い合わせが多い、ベトナム滞在の延長に伴う観光ビザの延長についてになります。

まずは観光ビザにはシングルとマルチ、1ヶ月と3ヶ月があります。
取得方法はさまざまで、E-VISAや、ベトナム大使館や領事館で直接の取得、代行業者で公電で取得するになります。

国内で更新ができますのは、一般的にシールビザと言われているものになり、スタンプでは更新ができない場合があります。
特に最近で多いのが、E-VISAで取得された場合、更新ができない場合と、更新ができる場合と出てきており、
更新の可否確認が必要となってきています。

観光ビザの国内更新ですが、シングルビザへの切り替えであれば対応ができております。
ただし、以前は1ヶ月と3ヶ月と選べたのですが、最近は3ヶ月は更新できないと言われるケースがあります。
シングルビザになるので、一度の出国で切れてしまうことが注意点になります。
また、観光ビザの国内更新は通常より割高ですので、新規で再取得する方が断然お得になる場合もあります。

新規の再取得についてですが、国内では新規での取得ができませんので、一度国外へ出ていただく必要があります。
国外に出まして、再入国する際に空港や陸路では国境で新規のビザを取得するという流れです。

新規での取得の一番のメリットはマルチの1ヶ月と3ヶ月が取得できる点です。

また、取得に必要な書類が少なく、弊社のお申し込みにはパスポートの顔写真ページと入国日、受け取り場所を共有頂くだけになります。

※国内更新の場合が、滞在証明書やらと追加の書類が多くなります。

通常ですと7営業日程度で公電が取得できます。

●公電を取得してからの流れ(空港受取の場合)
再入国時、空港の入国審査の手前にアライバルカウンターがありますので、
そこで取得した公電と発給申請用紙、パスポートと50USDを提出し、ビザを取得します。
ビザを取得しましたら、入国審査を通っていただきます。

122日ごろよりベトナムはテト休暇期間に入ります為、先のご予定でもお早めに手配を完了されておかれた方が良いかと思います。

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
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