日本でも他人(親族も含む)に役所などの手続きをお願いする場合には書面で委任した旨の記載のある委任状が必要となりますように、ベトナムでも不動産を購入された方が役所の手続きを弊社に委託される場合には委任状が必要となります!!
その委任状で出来ることって何でしょうか?
主にホーチミンの不動産管理で委任状が必要となりますのが、税務署への納税と入居者様(お部屋を借りられた賃借人)の滞在登録を公安(日本で言う警察)に届ける事です。
納税は賃借人が家賃を支払った場合にその賃料から税金分を税務署に納税し、税務署にレッドインボイス(納税証明書)を発行してもらう事ですが、ベトナムではこのレッドインボイス(納税証明書)がないと会社の経費と認められませんので、非常に大切な書類となります。
経費計上されないとなりますと会社としても社員としても、毎月・四半期・上半期下半期などの決算などで数字が狂ってしまいますのと、使用した経費の使途ははっきりせず、問題になってしまいますね。
滞在登録についてもオーナー様は自分が所有している部屋に誰が住んでいるのかを公安(日本で言う警察)に届ける必要がございますのと、入居者はVISAの更新などに必要な書類なので必ず必要となりますね。(それがないとVISAが更新出来ず不法滞在となってしまいます。)
日本で部屋を貸す場合と比較すると、ちょっと面倒ですよね?(私だったら非常に面倒ですので、餅は餅屋でお金を払って全て任せてしまいます。)
オーナー様と弊社で事前に委任範囲をまとめ、その委任状を作成し公証役場で公証する事で、オーナー様は面倒な手続きから解放されます!!
もちろん委任の内容によっては全て一任され、一切口を出されないオーナー様もいらっしゃいますが、契約書へのサインや家賃の金額変更、その他付随する事などの不動産投資としては重要な部分については、弊社では極力委任の範囲から外してオーナー様でのご協力をお願いしております。
不動産の管理なら、アオザイハウジングへお気軽にご相談頂ければと思います!!