先日もコンドミニアム所有のオーナー様がご来店頂き、管理のご依頼を頂戴致しました。
なぜ弊社に管理の依頼をする人がこんなに増えているのでしょうか?
まずはオーナー様が弊社に、ご所有の不動産の管理を依頼をしてから実際に管理する事についてですが、ご相談の際には「契約書」「物件の資料(間取りなどがわかるパンフレット)」をお持ち頂くと非常に助かります。
弊社では主にベトナムにお住まいではない方々の物件の管理を多くさせて頂いておりますので、オーナー様がベトナムに出向くことがなくても大丈夫のように手続きの代行をさせて頂いております。
主な管理として、賃借人の募集や契約書・請求書の作成、税務署への納税や公安への滞在登録など、海外にお住まいにオーナー様が面倒と感じる事を弊社がお手伝いをさせて頂いております。
日本のお役所のたらい回しのように、不動産投資も国によって異なる事がたくさんございますので、提出機関や提出書類などがわからいなと、時間やお金がよけいにかかり疲労だけが溜まってしまいますね。
弊社では、そんなオーナー様に代わって不動産の管理をさせて頂きますが、管理をさせて頂く為には「委任状」が必要となります。
「委任状」は公証役場にて公証する必要がございますが、公証については日本でもベトナムでもどちらでも行う事が出来ます!!
ベトナムの場合でしたら、一緒に公証役場に行って「委任状」の公証手続きを行いますし、日本の場合でしたら、弊社からお送りさせて頂いたPDFを日本で印刷しサインをされたものを公証役場に持って行って、書類の公証と法務局認証を受けて頂く必要がございます。
(公証役場へは事前にお電話をする必要があり、予約をする際にベトナムで使用する委任状の公証がしたいので、法務局認証が必要な事を伝える必要があります。東京都ではさらに外務省認証もしてもらえる場合もございますので、予約の際に確認が必要です。)
ベトナムでも日本でも役所の混み具合にもよりますが、手続きにはおおよそ2~3時間ほどかかるかと思います。
また、公証の際には相談時にお持ち頂いた「契約書」「物件の資料」だけでなく「引渡完了書」も必要となる事がございますので、ご依頼をお決めになった際は、契約の際に受け取った書類一式と「お部屋の鍵(エレベータカードなども)」も持参して頂けますと助かります。
別日には、契約書の公証(オーナー様の立ち合いは不要)をすることで、管理をさせて頂きオーナー様が賃料をもらう際に、税金を納める必要がございますので、税務署に納税するお手続きを弊社が行いますが、その際に公証した委任状と契約書が必要となってきます。
また、公安(日本でい言う警察)へはオーナー様所有の部屋にどんな人が借りられてお住まいになられるかの登録をする必要がございますので、その手続きにも公証した委任状が必要となって参ります。
あとは、賃借人様のお部屋のトラブル対応など入居後に起こりうる事に対応して、オーナー様の大切な不動産を管理させて頂いております。
最初の疑問にあった、弊社への管理依頼が増えている理由ですが、まずは日本人が対応しているのはもちろんの事、税務に強い会計士資格者がいることや、弁護士がいることが入居前の書類のチェックから退去時のデポジットの返金まで対応できます強みとなっております!!
次に、弊社の賃借人様は日系企業や日本人が主なお客様ですので、日本人はお部屋を綺麗に使われるイメージが強く、実際に入居中も退去されます時も綺麗な状態を維持しやすいところがオーナー様にとってのプラスになるかと思われます!!
最後は長年ベトナムで不動産業を営んでいる実績と日系資本100%の会社である信頼とが、大きな要因なのではないでしょうか。
不動産の事ならアオザイハウジングまで、お気軽にご相談頂ければと思います!!