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ベトナム、ホーチミンのお部屋探し、賃貸慣習、お部屋の退去、契約更新(再契約)について。ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2020年04月08日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。
ベトナム、ホーチミンのお部屋の退去と更新(再契約)についてになります。

ホーチミンの賃貸契約の場合、通常ですと1年契約が一般的になってます。
日本と違いまして、お部屋の契約満了の1ヶ月前から2ヶ月前に、オーナー様にお部屋の退去か再契約を希望しているかの通知が必要となります。

1ヶ月前か2ヶ月前かは契約書に記載がありますので、そちらで確認を頂きますが、一般的には1ヶ月前通知となります。
(ホーチミンの慣習で、新しいお部屋を探すのに、2ヶ月前ですと条件が厳しくなります)

さて、再契約と記載させて頂いておりますのが、正確には更新ではなく再契約になるということをご理解頂く必要がございます。
と言いますのも、お家賃の変更であったり、既存の契約内容の変更を希望されたりすることが多々発生する為です。
弊社でのご利用の場合は、弊社よりお客様にご連絡をいたしまして、オーナー様との間に入らせて頂いております。

契約が満了し、新たに契約を交わすという認識となりますので、オーナー様や入居者様からお家賃の値上げや値下げ、既存の契約内容の事項の変更等を話し合い、お互いに合意できましたら、再度契約を交わします。
中にはお互いに合意できず、その条件であれば再契約せずに退去をする、もしくは退去してくれ、というお話にもなります。

この再契約のタイミングで途中解約の罰則事項を変更されたいというお声もございますが、
途中解約の罰則事項の変更はメリットもデメリットもございますので、ご判断にはお気をつけ頂きたい点になります。

契約満了時にスムーズにいくお部屋も多いですが、条件変更で難儀するケースもございますので、契約満了前の通知期限までにはある程度、こうなったらこうするという方針を立てられておくのが良いかと思います。

ご退去になります場合は、下記の作業が発生いたします。
①解約合意書の作成
②退去日(立ち合い日)の設定および光熱費等の清算対応
③搬出荷物がある場合は管理室への申請(申請しておきませんと搬出ができません)
基本的に上記は弊社でご利用を頂いております場合は、弊社が間に入りまして、各種手続きや調整を取らせて頂いております。

特に②はお部屋の設備についての破損や故障状況、汚れなどで、デポジットを満額返金頂けるのか、修理費用を差し引かれるのかといったお金に関わってまいります。

近年では、お部屋のお荷物搬出後の清掃がされていないことで、お部屋の清掃費用を取られるケースや、ペットを飼われております場合が、現状回復でデポジットを丸々といったケースもございます。
アオザイハウジングでは多くのお客様のご入居、ご退去を対応させて頂いております。



弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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