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ベトナム会社設立時謄本・定款・決算書2期

投稿日: 2016年03月13日

謄本、定款、決算書2期、銀行残高証明、経験証明書

ベトナムで会社を設立する際に本社側の必要な書類になります。

この他設立場所の賃貸契約書のベトナム公証が必要になります。

謄本、定款、決算書2期は、公証役場にて公証を受け(国によっては裁判所)、法務局、外務省の印鑑をもらい、ベトナム大使館で外務省の認証をもらいます。(日本からの進出の場合は、日本の外務省印は、東京と大阪でしか取得できないのですが、ベトナム国内で日本大使館か領事館でも外務省印はもらうことも可能です。進出本社の国により違いますので注意が必要です。)

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