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ベトナム 飲食店 外資100%の法人設立

投稿日: 2016年04月23日

外資での会社設立期間については、取得ライセンスにより変わります。

飲食店の外資100%ライセンスに関しては、概ね3ヶ月半~4ヶ月位が目安になります。


会社設立・駐在員事務所設立から開業までに準備すべきことまでサポート

ロータスサービスでは、ベトナムのホーチミンに進出される日系企業様に、会社設立から開業までに準備すべきことまでをサポートしております。

会社設立後には、大きくは会計・税務系と労務・人事系の2つで初期設定を行わなければならない手続きがあり、また毎月行わなければならない手続き、4半期ごとに行わなければならない手続きがあります。

また2年目からチーフアカウンタントという財務責任者を任命し、経理書類にはサインをさせなければならない、年1回会計監査を受けなければならないなど外資企業だけのルールがあります。

なかなかルールと設立後に何を行わなければならないか全てを掴むのは大変ですが、幣サービスでは、設立申請期間中にまずは設立後に行わなければならないことの全体像をお話させて頂きます。何処まで社内で行い、どこから外注に任せるかの最適な線引きをつける社内体制のお手伝い、働かれる方の労働許可証、ビザ、出国前準備など設立期間中には細かい部分もサポートしております。

経験豊富な日本人担当者、日本語堪能なベトナム人弁護士と会計資格保有者でサポート

これまで医療・飲食・小売・電機メーカー・不動産・機械メーカー・コンサルティング・人材・スポーツジム・衣料・食品加工・建材・美容・理容などなど幅広い業界の企業様の会社設立・ライセンス取得と開業までに行うべき準備のお手伝いをしてきました。

ロータスサービスでは、日本語が話せるベトナム法令に精通した弁護士、サポート経験豊富な日本人担当者と会計資格保有者で、ルールの変更が多いベトナム現地の最新の情報を常時入手しサポートしております。

まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

来越の際に効率よく有意義な情報をご提供できるのも弊社の強みの1つです。不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、目的に対して一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。ロータスサービスでは、ご希望の事業がベトナムで問題なく行えるかだけではなく、様々な分野の視点から事業を行う際に気をつけるべきベトナムの現地事情などについて法令面、実務面の正確な情報をお話させて頂いております。

現地法人設立の流れ(駐在員事務所は多少異なります)

Step1進出相談会

進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。

最適な進め方をご提案させて頂きます。

Step2オフィスの契約

進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の公証が必要になります。

Step3申請添付書類の取得と認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成

申請時に必要な書類を本社所在国で取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約3週間程度かかります。

Step4設立申請

作成した申請書類13種類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。

※設立申請中には、開業前に行うべき準備もサポートしております。ライセンス取得後の開業時には通訳、翻訳ができるようなベトナム人スタッフの協力が必要になってきます。その他にも設立後に行わなければならないこととして、人事・労務と会計・税務の初期設定があります。通訳、翻訳は兼務でも可能ですので、まずは、何を行っていかなければならないかの全体像を見て頂き、初期設定、毎月行うこと、4半期ごとに行うこと、1年に1度行うことなどを整理させて頂きます。どこまで社内で行いどこから外注に任せるか、線引きのお手伝いもさせて頂いております。これにより概ねの社内に必要な人材スキルと月額コストが見えます。その打ち合わせの後に会計会社との面談にて必要スキルの確認、その後人材面談に進めるようにサポートしております。

Step5投資ライセンスの取得(IRC)

Step6企業ライセンスの取得(ERC)

Step7印鑑の作成、登録

どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。

Step8銀行口座の開設

資本金口座と経常口座を作成します。

作成の後まずは資本金口座に資本金を振り込みます。

その後経常口座に資金を移動させます。

Step9事業ライセンス税の支払い

税務ソフトのトークンを契約して頂き、そのソフトから初回事業ライセンス税を登録して税務署に税金を支払います。

Step10スタッフへの引き継ぎ

入社されたスタッフの方に引き継ぎます。

ここからは設立後に行う会計・税務系初期設定、労務・人事系初期設定を行うことになります。

状況に応じて弊社のサポートも可能です。

 

設立後に行うこと初期設定

会計・税務系代表的な初期設定

投資局

会社の代表者、会計方針、会計担当者、各税登録(営業税、特別税金、個人所得税、法人税、VAT 、輸入税、輸出税(あれば)、その他の税金)、銀行口座を登録

税務署

インボイスの登録(税務署に直接かインボイス制作業者を通じて)

人事・労務系代表的な初期設定

就業規則、給与テーブルの登録(就業規則の登録は社員数10名以上は必ず)

組合の登録

~社員入社後の登録~

個人の税務コード登録(外国人、ベトナム人)

社会保険登録(ベトナム人)

健康保険登録(外国人、ベトナム人)

失業保険登録(ベトナム人)

組合登録

 

毎月行うこと

毎月行うこととしては会計・人事労務の作業があります。

会計

大まかには、会計伝票の整理ファイリング、会計帳簿の作成、月次決算書の作成などが中心になってきます。

※会計伝票とは、入出金伝票などです

※銀行から毎月残高証明書が送られてきます。

会計ソフトウェアを使っている場合には、会計ソフトでの仕分けなど付随する作業もでてきます。

その他、投資局への報告書(投資額の報告)、統計局への報告書(投資額、社員数、売上の報告)も毎月行うことになります。

人事・労務

大まかには、給与明細作成、社会保険の支払い、健康保険の支払い、失業保険の支払い組合の支払いなどがあります。

 

4半期ごとに行うこと

4半期ごとに行うこととして税務があります。

大まかには、法人税申告、VAT申告、個人所得税申請、ベトナム人個人所得税などになります。

 

年に1回行うこと

この他としては、外資企業は会計監査を年1回受けなければならないことになっており、監査済みの決算数字を出すことにになります。

 

外資企業の会社設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)

-親会社の定款(外務省の認証があるもの)

-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-銀行残高証明(設立会社の資本金以上あることが確認できるもので、銀行印があるもの)

-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)

-親会社の会社案内(申請書作成に利用)

-売上予測、スタッフ雇用数予測(申請書作成に必要)

-実績証明(業種により取引伝票の写しなどが必要になる場合があります)

※法人設立の際は、2期分の決算書は必要なくなりました。

 

駐在員事務所設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)

-親会社の定款(外務省の認証があるもの)

-決算書過去1期分(外務省の認証があるもの)

-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)

-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)

-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)

-履歴書(駐在員事務所代表者になられる方)

 

 

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