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ベトナム駐在員事務所 ライセンス取得=開業ではありません!

投稿日: 2016年03月04日

ベトナムでの駐在事務所設立でご注意して頂きたいのは、

ライセンス取得=開業ではありませんので、ライセンス取得後

の各種手続きを忘れているケースがございます。

一例として

  1) 45日以内に活動内容の登記

  2) TAXCODE取得(駐在事務所と現地代表者個人も)

  3) 社印(公安警察が発行)

  4) 銀行口座開設(USD口座とVND口座)

  5) 新聞広告掲載(駐在員事務所開設告示と代表者の経歴とTAXCODE)(3回

  6) 現地代表者のワークパーミット申請・取得(就労証明書と無犯罪証明と健康診断証明)

  7) 現地責任者の所得税の申請

  8) 現地責任者のワーキングVISAの申請

など、上記の事務処理を怠った為に、思わぬペナルティーになるケースがございます。

弊社では、設立サポートを承ったお客様に、上記のご相談・アドバイスをしています。

また、ライセンス取得後のサポートも受け付けていますので、お気軽にご相談ください

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