トップページ / 駐在員事務所設立&スタートアップ支援

ベトナムホーチミン進出される企業様に安心をご提供しております。

ベトナムホーチミン進出支援

駐在員事務所設立&スタートアップ支援

開業までに準備すべきことまでアドバイス


無料進出相談会を開催中です。

駐在員事務所は、現地での契約行為はできませんが、市場調査や本社と現地企業との契約内容のサ ポートなど進出の足がかりとして設立される企業様も増えております。

ベトナムホーチミンに駐在されるご担当者が、会社の運営経験が豊富な方の場合もあれば、営業が 専門の方、技術が専門の方など企業様によって異なるかと思います。
弊社では、設立申請中にまずはやるべきことの全体像を掴んで頂いてからやるべきこともアドバイ スサポートしており、ご担当者様からわかりやすいと大変好評頂いております。

アオザイハウジングでは、オフィス、住居のご紹介、労働許可証、ビザなどまで、設立の際にはワ ンストップでサポートさせて頂いております。

実績豊富な日本人と実績 240 社超の法の運用に強い弁護士、実務経験豊富な会計資格 者もサポート

駐在員事務所の設立に関しましても、これまで様々な企業様の進出案件に取り組んできた豊富な実 績の日本人担当者、弁護士が担当しております。
設立、事業スキームなどのアドバイスだけでなく、申請時にはスタートアップ支援として、設立後 に会社運営を行っていく上ですべき準備、働かれる方の労働許可証、ビザの取得、信頼できる業者 の紹介などまで設立期間中にアドバイスサポートしております。
また実務の現場経験豊富な会計資格者も、必要に応じて最新の状況で行なうべき準備をアドバイス しております。

まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

進出をご検討されているお客様は、是非無料進出相談会をご利用下さい。
進出時の会社設立、ライセンスについて、設立後に何を行なわなければならないか調べるのはなか なか大変です。

また、不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。
そんな中弊社の面談では、会社設立、ライセンスから進出後にやることまで全体像を掴んで頂き、ベトナムホーチミンのビジネス環境、外資規制、会社運営のルール、落とし穴注意点など最新の法 律と現場対応を基にお話させて頂いております。

駐在員事務所設立の流れ

STEP 1 - 進出相談会

進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。
最適な進め方をご提案させて頂きます。

STEP 2 - オフィスの契約

進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の原本か公証済が必要になります。

STEP 3 - 申請添付書類の取得と認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成

申請時に必要な書類を本社所在国で取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約 3 週間程度かかります。

STEP 4 - 設立申請

作成した申請書類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。
※スタートアップ支援としまして、事務所運営上、設立申請期間中に行なうべき準備に関してもア

STEP 5 - 駐在員事務所ライセンスの取得

この後印鑑制作時に必要になります。

STEP 6 - 印鑑の作成、税コード登録

印鑑の作成後税務登録を行います。税務登録はライセンス受領後 10 日以内となります。

STEP 7 - 銀行口座の開設

銀行口座を作成します。

STEP 8 - スタッフへの引き継ぎ

入社されたスタッフの方に引き継ぎます。

駐在員事務所設立必要書類

- 親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
- 親会社の定款(外務省の認証があるもの)※現在必要ではなくなっております。
- 決算書過去 1 期分(監査法人印があるものか決算書+納税証明書その 1(決算書は外務省の認証があるもの)
- 現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
- オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
- 任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)