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ベトナム、ホーチミンの契約期間について、契約満了時の留意点【1年更新、再契約、家賃上昇、途中解約、退去、引越し】 ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2020年 01月 13日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。
ベトナムホーチミンの賃貸契約は1年が通常となり、
1年後にオーナー様と契約を更新するかどうかを決めることになります。

契約満了時に気をつけておくこと!です。
①契約期間の延長、終了は通達が必要。
②更新と言っているが、実際に再契約になる。
③更新できずに退去する必要もある。

①:ベトナム、ホーチミンですと契約期間の1ヶ月前に更新するか退去するか、オーナー様に通知をする必要があります。この通知をしておかなければ、自動延長として勝手に進められたり、知らない内に次のお客様と契約をされてしまうことがあっても文句が言えない状況となります。
②:契約期間は1年で満了となり、その次の契約については、改めて、条件の確認や契約する意思がオーナー様側にあるかの確認を取る必要があります。更新ではなく、再契約ができるかどうかの確認となり、このタイミングでお家賃の値上げを言われることもあります。
③:再契約となりますので、オーナー側が満了で退去してといわれる場合もあります。

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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