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ベトナム、ホーチミンでの賃貸契約、税金を含めていない契約で口座振込みができなくなる。

投稿日: 2019年 09月 09日
アオザイハウジングの魚山です。
お部屋の賃貸で税金を含めていない契約での口座振込みが危なくなってます。
2019年8月より中央銀行からの通達で、政府機関が銀行の履歴を閲覧できるようになりました。
その為、これまでオーナー様が口座への振込みを承諾されていたのに、急にお振込みがNGと言われることが出てきました。
オーナー様が意地悪で言い出したのではなく、本当にオーナー様が罰則を受ける可能性が高くなったためです。

たとえば、賃貸の契約でお家賃に税金を含めずに契約(個人や日本法人契約)をしたとします。
税金を含めないと言うことは、オーナー様も納税をされていないということなります。
その場合、現金でお支払いをされるのであれば、特にこれまで通りなのですが、
口座に振込みをしていた場合に、税務署がオーナー様の銀行口座の入金履歴をたどり、このお振込みは何ですか?というお話が出てくる可能性がでてきました。
その際にいろいろと調べられるわけですが、結果納税をしていなかったとなった場合、オーナー様に罰則が与えられます。
実際、すでに罰則を受けられたという報道もでていますので、
情報に敏感なオーナー様はすでに口座振込みをストップされているのではないでしょうか。

特に今回の通達で注意が必要なのは、日本の法人が賃貸の契約者となる場合、お家賃のお支払いは海外送金でのお振込みになるかと思います。
日本法人でご契約されます場合は、今後は税金は加えてのご契約が安全な契約になってきます。

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